2007-05-29 第166回国会 参議院 総務委員会 第19号
では次に、弁護士がその典型的なものだとは思いますが、第三者による職務上請求について何点か確認をさせていただきたいと思いますが、こういったいわゆる特定事務受任者というんですね、こういった方々が職務上請求する場合、法文上には明記されてないんですが、じゃ実際、請求に当たって窓口でどういう対応を求めていくのか確認をしたいと思いますが、例えば資格者証の提示を求めるのかどうか、あるいはまた依頼者からの委任状を求
では次に、弁護士がその典型的なものだとは思いますが、第三者による職務上請求について何点か確認をさせていただきたいと思いますが、こういったいわゆる特定事務受任者というんですね、こういった方々が職務上請求する場合、法文上には明記されてないんですが、じゃ実際、請求に当たって窓口でどういう対応を求めていくのか確認をしたいと思いますが、例えば資格者証の提示を求めるのかどうか、あるいはまた依頼者からの委任状を求
その場におきましては、私どもからは、登記事務のうち甲号事務についてでございますけれども、全国的に統一された基本ルールに従い、正確かつ迅速に遂行すべき事務であり、国みずからが企画立案から管理、執行までを一貫して担う必要のある事務である、とりわけ不動産登記、商業・法人登記等の甲号事務、さらに委員御指摘の地図整備関係事務あるいは筆界特定事務は、いずれも資本主義経済の基礎をなす私有財産制を支える重要なインフラ
乙号事務以外の事務、つまり、甲号事務と呼ばれる登記審査事務、また地図整備に関係する筆界特定事務などはどうなっていくのかということが、実はそこにかかってくる重要な問題だと思っているんです。 法務省も、かねてから、甲号事務は厳正、公正、中立的立場から国家公務員に行わせるべきだという見解を示していたと思うんですが、考え方としては、この点は今もそのとおりなんですね。
○黄川田委員 私も細かく調べたわけでないのであれなんですが、特定事務に関する交付金だとか、さまざまその部分で使うんだということの繰り入れかもしれませんが。 局長さんにちょっとお尋ねいたしますが、この会計は予算は五、六百億でしたか、そのうちの前年度繰越金といいますか、その金額の占める割合は何%ぐらいですか。
) 郵便局株式会社の法案にあります、「郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務」ということでございますけれども、この郵便局、この業務につきましては、郵便局会社の具体的な業務範囲を定めておりますこの法律、会社法の第四条におきまして、第一に、まず第一項の必ず行わなければならない、営むものとする業務として、印紙の売りさばきを規定して、そして第二項の営むことができる業務として、地方公共団体の特定事務
特に、地方公共団体の特定事務の郵便局における取扱いそのものは、その重要性にかんがみてはっきりとそれを明示しているわけでございます。
一番困るのは利用者でありまして、そういう状況にならないように、今のお答えの中でも、地域貢献業務計画の中にはまさに市町村の特定事務等は入らないわけでありますから、市町村からすると、この郵便局を減らしてもらっちゃ困る、ここは市町村の立場から見ると、この窓口は要るんですよ、ぜひ欲しいとなったときに、しかし、地域貢献業務計画の対象外でありますから、そこはなかなか議論にならないということになってしまうのではと
地方公共団体の特定事務が地域貢献業務に入っていないということでございますが、それはそのとおりでございまして、これは地方公共団体の委託事務ということでございますので、これらのサービスをどの程度提供するかは地方公共団体の責任において決められるということになるものですから、社会・地域貢献計画を活用して公の業務の実施を確保することは余り適当でないということで、対象といたしていないということでございます。
一方、第四条二項の地方公共団体の特定事務その他の業務につきましては、あくまでも営むことができる業務ということで、やる、やらないについては、一応の判断の余地がある、こういうことになるということだと思います。
具体的に申し上げますと、住民票の写し等の交付などの地方公共団体の特定事務につきましては、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律につきまして所要の改正を行うということで、郵便局において引き続きこれを取り扱うことができるようにしております。
窓口ネットワーク会社については、地方公共団体の特定事務それから福祉的サービスなど地方自治体との協力等の業務を受託する、こう書いておりまして、これからもそれらを前提にしまして詳細な制度設計をやっていきたい、こう考えております。
それで、若干誤解があると思いますのは、御承知のように住基法の中で個人情報保護の仕組みをとっておりまして、情報提供する行政機関も特定、事務も特定ですね。それから、目的外利用はきつく禁ずる。守秘義務については、違反をすれば二年間の懲役。
これまた、昨年の通常国会におきまして、郵政官署法といいますか、住民票の写し、あるいはまた印鑑証明書、戸籍謄本、抄本、それぞれ地方公共団体、市町村の特定事務を郵政官署にて取り扱うことができるようになったというわけであります。
これを市町村がやるということでございますから、市町村の譲与対象の特定事務等については相当な国の予算措置があってしかるべきではないかというふうに考えるわけです。
それから、外部監査人だけでは本来の自分の仕事などで時間がとれないということもあるわけですから、あるいはこの外部監査人の一人に何かトラブルというか故障が起こった場合に新たな外部監査人を選任する前にやっておかなきゃならない監査があった場合とかあると思うんですけれども、そういった場合には監査業務のいわば特定事務について、さらに第三者に委任してあるいは請け負いをしてということはできるのかどうか。
例えば現行制度の上では、政令指定都市の例でございますとかあるいは特定の事務についての権利の配分の特例を、保健所の設置でございますとか建築主事の設置でございますとか等々現行制度は認められているわけでございますが、それを現行の制度以外にもっといわば一般的に拡大をして特定事務ごとに、例えば一定の人口なり財政規模なりに応じて実験的にと申しますか、そういうことを対応したらいかがかというような議論につきましては
その機関委任事務の中には国が直接に実施するのが好ましい事務もあるのではないか、それはむしろ国にやってもらうという前提に立ちながら、事務の種類を特定事務、必要事務、随意事務というこの三つに分けてはどうかということでありまして、特定事務というのは、現在の機関委任事務にかわるものでありまして、国政の選挙に関する事務とか旅券発給事務というものでありまして、性質上国の事務、しかもそれはどうしてもやらなければいけない
民主商工会を誹謗したデータを集めた文書、これまでも何種類も出ていますし、実際にこういう特定事務というのを皆さん方はやってるんだから。 お配りした資料の三枚目。これは非常に最近のものです。「各種団体に対する調査の対応(従前)」というんだから、今までどおりというやつです。これは、そうですね、二年前ぐらいのものでしょうな。
○上田耕一郎君 次に、この問題とかかわりのある問題で、国税庁が例えば民商、全商連などを納税非協力者団体として規定して、一般事務と区別して特定事務あるいは特定事案と名づけて特別の担当者を決め、その研修までやっているんじゃないかという、そういう疑惑というか事実があるんですね。これまでも国会でも取り上げられましたし、ちょっと資料をお配りいたしました。
その他、中小事業者等の特定事務用機器の即時償却制度の適用期限を一年延長する等の措置を講じております。 以上の各案につきましては、去る六月十一日提出者神崎武法君及び橋本大蔵大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、翌十二日から質疑に入り、以来、各会派の委員から今後の税制のあり方等について熱心な審議が行われました。
その他、制度の見直しに伴う事業者の事務負担に配慮して中小事業者等の特定事務用機器の即時償却制度の適用期限を一年延長する等の措置を講ずることにしております。 これらの措置は、いずれも最近における社会経済情勢に対処し、暮らしの視点に立った見直しという国民の声にこたえるべく最大限の努力が払われているものと認められ、まことに当を得た措置であると考えます。
そうすると、当時の新聞に、消費税の非課税範囲の拡大及び特別低税率の設定で一兆一千四百億、公的年金等控除額の引き上げで五百億、特定事務用機器の即時償却等で九百億、計一兆二千八百億円と、こう新聞に出ております。それを言われたと思います。
その他、制度の見直しに伴う事業者の事務負担に配慮して、中小事業者などの特定事務用機器の即時償却制度の適用期限を一年延長するなどの措置を講ずることとしております。 以上、消費税法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手) ─────────────
その他、制度の見直しに伴う事業者の事務負担に配慮して、中小事業者等の特定事務用機器の即時償却制度の適用期限を一年延長するなどの措置を講ずることとしております。 以上が、消費税法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)